大阪国際がんセンター 院内がん登録
院内がん登録とは、「がん医療の状況を適確に把握するため、当該医療機関におけるがん患者について詳細な治療の状況を含む情報を収集し、院内がん登録データベースに記録および保存すること」とされ、「院内がん登録の実施に係る指針」(厚生労働省告示第 470 号)に即して実施するものです。
「がん登録等の推進に関する法律」において、「専門的ながん医療の提供を行う病院、その他の地域におけるがん医療の確保について重要な役割を担う病院の開設者及び管理者は、厚生労働大臣が定める指針に即して、院内がん登録を実施するよう努めるものとする」(第 44 条第 1 項)と記載されています。
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院内がん登録利用申請
院内がん登録情報利用については、大阪国際がんセンター職員に限り、申請が可能です。
QI 研究(都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会がん登録部会 Quality Indicator 研究)
QI 研究については、大阪国際がんセンター内のネットワーク経由での利用に限り、閲覧が可能です。