税制上の優遇措置について
大阪国際がんセンターは、特定公益増進法人に指定されていますので、ご寄付いただいた方には、税制上の優遇措置がございます(匿名寄付の方は除きます)。
<個人の寄付>
合計所得金額の40%または寄付金の額のいずれか少ない金額から2,000円を控除した金額が所得控除の対象となります。
(所得税法 第78条第1項)
<法人の寄付>
損金算入限度額と寄付金の額のいずれか少ない金額が損金に参入され、法人税が軽減されます。
(法人税法 第37条第4項)
*所得税控除制度の詳細については、国税庁ホームページでご確認いただくか最寄りの税務署へお問い合わせください。
https://www.nta.go.jp/