日本の公的保険証をお持ちでない外国人患者さまの診療単価の設定について

 これまで外国人患者受入業務提携者(医療コーディネート会社)を介した外国人患者さまについて、厚生労働省が告示している保険診療報酬点数1点につき30円で医療費計算を行っておりましたが、2019年1月分の診療より外国人患者受入業務提携者(医療コーディネート会社)を介さない、日本国籍を有さず、日本の公的医療保険に加入していない外国人患者さまについても同様の医療費計算を行います。詳細は下記をご参照ください。

 

 

  1. 対象:          日本国籍を有さず、日本の公的医療保険に加入していない方
  2. 対象区分:  大阪国際がんセンターに係る医療費
  3. 診療単価:  厚生労働省が告示している保険診療報酬点数1点につき30円(食事療養費についても同様)
  4. 料金改定日:2019年1月1日 

 

以上

 

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