70歳未満の方の入院
限度額適用認定証は、健康保険に加入されている70歳未満の方が治療を受けた場合の医療費の
自己負担額を病院に示すものです。
窓口へ保険証とともに認定証をご提示いただくことで、1ヵ月間の窓口負担額が下表の自己負担限度額までとなります。
国民健康保険にご加入の方はお住いの「役所」に、国民健康保険組合にご加入の方は「国保組合」に、勤務先の保険にご加入の方は保険の種類に応じて「勤務先」、「全国健康保険協会」、「健康保険組合」などに申請してください。
申請後、『限度額適用認定証』が発行されましたら、入院当日に入院受付にご提示ください。
自己負担限度額
対象者 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
---|---|---|
(ア) 健保標準報酬月額83万円以上 国保年間所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
(イ) 健保標準報酬月額53万円以上79万円 国保年間所得600万円から901万円 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
(ウ) 健保標準報酬月額28万円以上50万円 国保年間所得210万円から600万円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
(エ) 健保標準報酬月額26万円以上 国保年間所得201万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
(オ) 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
※区分(ア)または区分(イ)に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での区分(ア)または区分(イ)の該当となります。
※高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3ヵ月以上あったときは、4ヵ月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。(特例措置として、自己負担限度額の軽減となる場合があります。詳しくは、居住地区の市区町村または、加入している保険者までお問い合せください。)
70歳以上の方の入院
後期高齢者受給者証・高齢受給者証をご提示いただくと、
1ヵ月間の窓口負担額が下表の自己負担限度額までとなります。
市民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が別に必要になります。
自己負担限度額
対象者 | 適用区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 | |
---|---|---|---|---|
世帯単位(入院・外来) | 個人単位(外来のみ) | |||
現役並み | Ⅲ課税所得 690万円以上の方 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
Ⅱ課税所得 380万円以上の方 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
Ⅰ課税所得 145万円以上の方 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 | Ⅰ課税所得 145万円未満の方 |
57,600円 | 18,000円 | 44,400円 |
非課税 | 低所得者Ⅱ | 24,600円 | 8,000円 | |
低所得者Ⅰ | 15,000円 | 8,000円 |