限度額適用認定証または高額療養費に係る自己負担限度額について

70歳未満の方の入院

限度額適用認定証は、健康保険に加入されている70歳未満の方が治療を受けた場合の医療費の
自己負担額を病院に示すものです。

窓口へ保険証とともに認定証をご提示いただくことで、1ヵ月間の窓口負担額が下表の自己負担限度額までとなります。
国民健康保険にご加入の方はお住いの「役所」に、国民健康保険組合にご加入の方は「国保組合」に、勤務先の保険にご加入の方は保険の種類に応じて「勤務先」、「全国健康保険協会」、「健康保険組合」などに申請してください。
申請後、『限度額適用認定証』が発行されましたら、入院当日に入院受付にご提示ください。

自己負担限度額

対象者 自己負担限度額 多数該当
(ア) 健保標準報酬月額83万円以上
    国保年間所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
(イ) 健保標準報酬月額53万円以上79万円
    国保年間所得600万円から901万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
(ウ) 健保標準報酬月額28万円以上50万円
    国保年間所得210万円から600万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
(エ) 健保標準報酬月額26万円以上
    国保年間所得201万円以下
57,600円 44,400円
(オ) 住民税非課税 35,400円 24,600円

※区分(ア)または区分(イ)に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での区分(ア)または区分(イ)の該当となります。
※高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3ヵ月以上あったときは、4ヵ月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。(特例措置として、自己負担限度額の軽減となる場合があります。詳しくは、居住地区の市区町村または、加入している保険者までお問い合せください。)

70歳以上の方の入院

後期高齢者受給者証・高齢受給者証をご提示いただくと、
1ヵ月間の窓口負担額が下表の自己負担限度額までとなります。

市民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が別に必要になります。

自己負担限度額

対象者 適用区分 自己負担限度額 多数該当
世帯単位(入院・外来) 個人単位(外来のみ)
現役並み Ⅲ課税所得
690万円以上の方
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
Ⅱ課税所得
380万円以上の方
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
Ⅰ課税所得
145万円以上の方
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 Ⅰ課税所得
145万円未満の方
57,600円 18,000円 44,400円
非課税 低所得者Ⅱ 24,600円 8,000円  
低所得者Ⅰ 15,000円 8,000円