未承認・適応外の医薬品等の使用に関する情報公開
医薬品及び医療機器は、医薬品医療機器等法に基づき承認された方法で使用することが原則です。しかし、治療上の必要性から、承認された方法とは異なる「適応外使用」や、国内で承認されていない医薬品・医療機器を使用する場合があります。
当院では、このような使用について、未承認新規薬品等評価委員会で治療上の必要性、有効性及び安全性等を評価し、その結果を踏まえて担当部門会議で使用の可否を決定しています。
治療にあたっては、原則として患者さんに説明し、同意を得ます。ただし、十分な科学的根拠があり、倫理的な問題が極めて少ない場合などには、院内で承認のうえ、当院ホームページで情報を公開することにより、個別の説明・同意取得を例外的に簡略化する場合があります。
なお、未承認・適応外の医薬品の使用では、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない場合があります。当該治療を希望されない場合は、治療を拒否することができます。
また、拒否されたことにより、今後の診療で不利益を受けることはありません。ご質問や治療を希望されない場合は、公開文書に記載された問い合わせ先までお申し出ください。
お問い合わせ先
医療安全管理部門 未承認医薬品等担当
06-6945-1181 内線 5252









