事故報告

大阪国際がんセンターにおける医療事故の状況について

令和6年10月3日

 大阪国際がんセンターでは、平成19年3月に制定しました「大阪府立病院機構医療事故公表基準」(以下「公表基準」という。)に基づき、当センターにおいて発生した医療事故について公表することとしています。
 公表基準は、府民の皆さまに府立の病院の医療情報を積極的に提供することで、医療の透明性を高めるとともに、医療の安全管理に資することを目的に制定したものです。
 このたび、令和6年度上半期に当センターにおいて発生した医療事故について公表いたします。

令和6年度上半期(令和6年4月~令和6年9月) 医療事故の状況

(1) 発生件数(3b以上)

患者影響レベルと内容 件数
3b 患者に影響があった事例 37
濃厚な処置や治療を要した(バイタルサインの高度変化、
人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、
骨折など)
4a 患者に永続的な障がいが残った事例 0
[軽度〜中等度の傷害]
永続的な障がいや後遺症が残ったが、
有意な機能障害や美容上の問題は伴わない
4b [中等度〜高等度の傷害]
永続的な障がいや後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の
問題を伴う
0
5 死  亡(原疾患の自然経過によるものを除く) 0
合          計 37

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【医療事故の定義】

 医療事故とは、医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、次の2つに区分される。
①医療過誤=過失のある事故
医療事故のうち、医療従事者・医療機関の過失により起きたもの
②過失のない医療事故
医療従事者・医療機関の過失がないにも関わらず起きたもの

 

 また、患者さまや面会者が廊下で転倒し、負傷した事例のように、医療行為とは直接関係しない施設や設備の使用・管理上の事故も医療事故に含むものとする。
なお、医療従事者が被害を受けたものは、本公表には含まない。

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2) 公表する医療事故の内容と患者影響レベル

事故の内容 患者影響レベル 合計
3b 4a 4b 5
薬剤に関する項目 0 0 0 0 0
輸血に関する項目 0 0 0 0 0
治療・処置に関する項目 33 0 0 0 33
医療用具(機器)の
使用・管理に関する項目
0 0 0 0 0
ドレーン、チューブ類の
使用・管理に関する項目
2 0 0 0 2
検査に関する項目 0 0 0 0 0
療養上の場面に関する項目 2 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 0
合        計 37 0 0 0 37

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地方独立行政法人大阪府立病院機構医療事故公表基準はこちら
https://www.opho.jp/disclosure/pdf/jiko-kohyokijun.pdf

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